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令和4年10月からの後期高齢者医療制度改正について

[2022年11月5日]

令和4年10月からの後期高齢者医療制度改正について

 後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する観点から、必要な配慮措置を設けつつ、一定以上の所得を有する医療費の窓口負担割合を2割とし、令和4年10月1日から施行されました。

 これらに係る関係通知や資料等を下記のとおり掲載します。

1.制度概要(厚生労働省資料)

2.関係通知

(1)費用計算事例

(2)配慮措置の取扱い関係

3.その他請求方法等について

・滋賀県および県内市町が実施する福祉医療費(法別82・83・84・85・86)については配慮措置の対象となります。

・診療報酬等の請求にあたり、明細書等の記載事項については下記「記載要領」、紙レセプトを請求される医療機関等にあっては、請求書計上に係る下記補足資料を確認の上、ご請求ください。

診療報酬請求書等の記載要領等について

関連リンク集(厚生労働省ホームページ)

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)(厚生労働省ホームページに移動します)

最新の資料、後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しに関するQ&Aはこちらより取得・閲覧ください。

お問い合わせ

本配慮措置にかかる診療報酬等の請求にかかるお問い合わせ先
滋賀県国民健康保険団体連合会 請求支払課 電話: 077-526-5371 ファックス: 077-522-4392

※制度に関することなど、お問い合わせ内容により滋賀県後期高齢者医療広域連合、市町後期高齢者医療担当窓口、後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター(0120-002-719)へご案内する場合がございます。