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私たちの健康をささえる国保 滋賀県国保連合会

あしあと

    国保で受けられる給付

    • [公開日:]
    • ID:71

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    国保に加入すると、みなさんの保険料(税)などをもとに、さまざまな給付が受けられます。

    療養の給付

    療養の給付について
    こんなときこんな給付が注意したいこと
    ●病気になったとき
    ●ケガをしたとき
    ●歯が痛むとき
    かかった費用のうち一部負担金を支払うことにより治療が受けられます。

    ≪一部負担金≫
    義務教育就学前の乳幼児…(2割)
    義務教育就学後~70歳未満…(3割)
    70歳以上75歳未満…(2割または3割)
    (被保険者証に記載されている負担割合)
    保険を取り扱っている医療機関へ被保険者証※を提示してください。

    ※ 70歳から74歳の方は、被保険者証兼高齢受給者証

    療養費の支給(申請により国保から払い戻しが受けられる場合)

    ※療養費を請求する権利の消滅時効は療養に要した費用を支払った日の翌日から2年です。ただし、償還払いとなる高額療養費の起算日は診療月の翌月1日から、自己負担額の支払いが診療月の翌月以降になる場合は支払った日の翌日が起算日になります。

    療養費の支給について
    こんなときこんな給付が注意したいこと
    ●保険の取り扱いをしていない医療機関で治療を受けたときややむを得ない理由で被保険者証をもたずに治療を受けたとき
    いったん全額を支払ったあと、かかった費用について申請していただき審査の上、保険で認められた額の払い戻しを受けられます。事情をよく審査したうえで支給します。診療報酬明細書・領収書またはそれらにかわるものが必要です。
    ●コルセット、ギプスなどの治療用装具代がかかったとき
    ●輸血をしたときの生血代
    医師の証明書等が必要です。生血は親子、兄弟、その他親族からの場合は認められません。
    ●重病人の入院や転院等の移送に費用がかかったとき

    その移送が緊急を要し、かつ医師に必要と認められた場合は、その移送にかかった費用
    (最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内)を支給します。

    国保が認めた場合に限ります。
    申請には、移送を必要とする医師の意見書・移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)が必要です。


    ●海外の医療機関で病気やケガにより治療を受けたとき(海外療養費)


    日本で同様の傷病で治療した場合にかかる費用を算定した額(海外で実際に支払った額の方が少ないときはその実費額)の保険で認められた部分について、あとから払い戻しを受けられます。

    診療内容明細書・領収明細書・翻訳文・パスポート、航空券など海外に渡航した事実が確認できる書類の写し・調査にかかる同意書が必要です。

    ※海外療養費として、国保で払い戻しが認められるのは急病の場合に限られ、日本で保険適用とされていない臓器移植や治療を目的とした渡航で療養を受けた場合は対象になりません。

    柔道整復、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術にかかる療養費

    柔道整復、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術にかかる療養費について
    こんなときこんな給付が注意したいこと
    ●柔道整復師の施術を受けるとき
    (骨折、脱臼、打撲、捻挫)
    かかった費用のうち一部負担金を支払うことにより施術が受けられます。

    ≪一部負担金≫
    義務教育就学前の乳幼児…(2割)
    義務教育就学後~70歳未満…(3割)
    70歳以上75歳未満…(2割または3割)
    (被保険者証に記載されている負担割合)

    施術所へ被保険者証を提示してください。また、印かんが必要な場合もあります。
    ●柔道整復の施術を受ける時…

    医師や柔道整復師の診断または判断等により、以下のものは保険の対象となりません。

    ・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

    ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

    ・医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等で治療中の場合

    医師の同意書または診断書を得て、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術をうけるとき

    ※受領委任を取り扱う施術所に限ります。
    受領委任を取り扱う施術所かどうかは、施術を希望する施術所にご確認ください。また、地方厚生(支)局のホームページにも掲示されますので、そちらでも確認できます。

    受領委任について

    施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等(滋賀県では滋賀県国民健康保険団体連合会)へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。なお、受領委任の取扱いをされない施術所では、償還払いが原則です。

    受領委任(滋賀県内市町国保、後期)の取扱い等について、くわしくはこちら

     

    高額療養費の支給

    高額療養費の支給について
    こんなときこんな給付が注意したいこと
    ●費用額が一定額を超えたとき

    高額療養費の支給」の項目をご覧ください。


    その他の給付

    その他の給付について
    こんなときこんな給付が注意したいこと
    ●入院中の食事代入院時食事療養費、入院時生活療養費の支給」の項目をご覧ください。


    ●65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費・居住費入院時食事療養費、入院時生活療養費の支給」の項目をご覧ください。
    ●訪問看護ステーションなどを利用したとき

    費用の一部を自己負担、残りを訪問看護療養費として国保が負担します。

    医師が在宅医療を必要と認めたとき。被保険者証を訪問看護ステーションなどに提出してください。(介護保険から給付される場合もあります。)
    ●子どもが生まれたとき                   ●流産、死産であっても妊娠85日以上であるとき出産育児一時金を支給します。かかった出産費用に出産育児一時金をあてることができるよう、原則として国保から医療機関等へ直接支払われます。(直接支払制度)
    ●加入者が亡くなられたとき葬祭費を支給します。喪主への支給となります。喪主を確認できるものが必要となる場合があります。

    お問い合わせ

    詳しくはお住まいの市町の国保担当窓口までお問い合わせください。

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    滋賀県国民健康保険団体連合会 
    〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号 TEL:(077)522-2651(代表) FAX:(077)522-2628 

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