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私たちの健康をささえる国保 滋賀県国保連合会

あしあと

    入院時食事療養費、入院時食事療養費の支給

    • [公開日:]
    • ID:460

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     入院中の食事代および療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下記の標準負担額を負担していただき、残りは国保が負担します。

     なお、住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、国保の窓口に申請して交付を受けてください。

    ※オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカード(マイナ保険証)や被保険者証等により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。(住民税非課税世帯等の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除く)

    1.入院中の食事代

    入院時食事療養費(令和6年3月31日現在)
    一般(下記以外の方) 1食 460円 ※1
    住民税非課税世帯等の方
    (70歳以上では住民税非課税Ⅱの方 ※2)
    過去12か月の入院日数が
    90日までの入院
     1食 210円 
    過去12か月の入院日数が
    90日を超える入院
     1食 160円 
    70歳以上で住民税非課税Ⅰの方 ※3 1食 100円 

    ※1 指定難病患者または、小児慢性特定疾病児童等の方は260円(1食につき)

    ※2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

    ※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方。

    上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

    ※食事代(食費)については、令和6年6月より引き上げとなります。

    2.65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費・居住費

    入院時生活療養費(令和6年3月31日現在)
    所得区分等食費居住費
     入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
    保険医療機関に入院している方
    1食460円1日370円
    一般
    入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
    保険医療機関に入院している方
    1食420円
     
    住民税非課税世帯に属する方(住民税非課税Ⅱ)医療区分1食210円
    Ⅱ・Ⅲ1食210円※
    住民税非課税世帯に属し、世帯員の所得が                      一定基準に満たない方  (住民税非課税Ⅰ)医療区分1食130円
    Ⅱ・Ⅲ1食100円

    ●指定難病患者の方は、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。

    ※過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき160円となります。

    療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

    上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

    ※食事代(食費)については、令和6年6月より引き上げとなります。

    お問い合わせ

    詳しくはお住まいの市町の国保の窓口までお問い合わせください。

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