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目的 |
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「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を中核とする国民の健康づくりや疾病予防をさらに推進するため、健康増進法が施行され、各医療保険者は健康増進事業実施者として健康増進事業の推進に努めなければならないと規定されております。
滋賀県保険者協議会は、滋賀県内の医療保険者が連携協力して被保険者等の健康保持、増進を図るとともに、保険者の保健事業等の効率的かつ円滑な事業運営に資することを目的とする。 |
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事業 |
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滋賀県保険者協議会は、上記目的を達成するために、次の事業の共同実施について協議を行うものとする。
(1)本県における医療費の調査・分析・評価
(2)被保険者教育・指導等保健事業
・イベント等共同開催・啓発資料の共同作成など
(3)保険者間の物的及び人的資源の相互活用
・保健師等専門職やボランティア等マンパワーの活用など
(4)各保険者の独自保健事業についての情報交換
・保健事業の講師等専門的知識を有する者に関する情報の共有など
(5)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること |
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構成団体 |
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滋賀県保険者協議会は次の団体により構成する。
(1)健康保険組合関係者
(2)全国健康保険協会管掌健康保険関係者
(3)国民健康保険関係者
(4)共済組合関係者
(5)後期高齢者医療広域連合関係者 |
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