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| HOME>国民健康保険制度について>入院時食事療養費、入院時食事療養費の支給 |
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| 入院時食事療養費の支給 |
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| 入院中の1日の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。 |
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| 一般(下記以外の人) |
1食 260円 |
住民税非課税
世帯等の人
(70歳以上では
低所得Ⅱの人※1) |
過去12か月の入院日数が
90日までの入院 |
1食 210円 |
過去12か月の入院日数が
90日を超える入院 |
1食 160円 |
| 70歳以上で低所得Ⅰの人 ※2 |
1食 100円 |
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| ● |
住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請して交付を受けてください。 |
| ※1 |
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。 |
| ※2 |
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。 |
| 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。 |
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| 入院時生活療養費の支給 |
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療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用については、下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。
(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。) |
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| 一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 保険医療機関に入院している方 |
1日につき320円と 1食につき460円との合計額 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 保険医療機関に入院している方 |
1日につき320円と 1食につき420円との合計額 |
| 住民税非課税世帯に属する方(低所得Ⅱ) |
1日につき320円と 1食につき210円との合計額 |
| 住民税非課税世帯に属し、世帯員の所得が一定基準に満たない方(低所得Ⅰ) |
1日につき320円と 1食につき130円との合計額 |
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| ● |
住民民税非課税世帯に属する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請して交付を受けてください。
人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。 |

上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。 |
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