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| HOME>国民健康保険制度について>国保をささえる保険料(税) |
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| 国保制度と保険料(税) |
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医療費の一部を負担することにより診療を受けられる国保は、私たちの生活を支える大切な制度です。納められた保険料(税)は、国や県からの補助金とともに国保の運営を支える貴重な財源となりますので、必ず保険料(税)を納めていただかなければなりません。
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| みなさんの保険料(税)は… |
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★介護保険の加入者ではありません
国民健康保険料(税)(医療分・後期高齢者医療支援金等分)のみ納めます。 |
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★介護保険第2号被保険者
国民健康保険の保険税(医療分・後期高齢者医療支援金等分)に、
介護分を合わせて、ひとつの国民健康保険料(税)として納めます。 |
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●年度の途中で40歳になったときは
40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護保険料も合わせて納めます。 |
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★介護保険第1号被保険者
国民健康保険料(税)は(医療分・後期高齢者医療支援金等分)のみを納め、
介護保険料は原則として年金から差し引かれます。
(年金額が年額18万円未満の人は、市町に個別に納めます。) |

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| ※ | 保被保険者全員が65歳以上
75歳未満の世帯の保険料(税)は世帯主の年金から天引きになります。(口座振替で納付される方を除きます)
ただし、世帯主が国保被保険者でない場合や年金額が年額18万円未満の場合、
介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、
個別に保険料(税)を納めます。 |
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●年度の途中で65歳になったときは
65歳になる前月までの介護保険料(国保の介護分保険料)は、国民健康保険料(税)として年度末までの納期に分けて納めることになります。 |
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| 保険料(税)は、資格を得たときから |
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保険料(税)は国保の資格を得たときから納めなければなりません。職場の健康保険や生活保護を受けなくなったときや他の市区町村から転入して住み始めたときから国保の資格が生じます。届け出が遅れると、さかのぼって保険料(税)を納めていただくことになります。
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| 納付(税)義務は世帯主 |
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納付(税)通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が勤務先の健康保険に加入していて国保の被保険者でなくても、世帯の誰かが国保に入っていればその世帯主が納付(税)義務者となります。
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| 保険料(税)賦課(課税)の基準 |
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| 保険料(税)の算出方法は、次の計算をもとに市町が組み合わせて決めています。 |
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| 保険料(税)は、みなさんの医療費を賄う大切な財源です。 |
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| 特別な事情もないのに保険料(税)を滞納している世帯には、やむを得ず次のような措置がとられる場合がありますのでご注意ください。 |
| ① |
有効期間の短い『短期被保険者証』が交付される場合があります。 |
| ② |
保険料(税)を1年以上滞納すると、被保険者証を返していただき、代わりに『被保険者資格証明書』が交付される場合があります。
| 被保険者資格証明書の交付を受けた場合、医療費は全額自己負担し、あとで国保が基準とする医療費の7割〜9割※の払い戻しを受けることになります。 |
| ※ |
義務教育就学前の乳幼児…8割、義務教育就学後70歳未満…7割、
70歳以上…9割(ただし、現役並み所得者は7割)になります。 |
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| ③ |
保険料(税)を1年6か月以上滞納すると、国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。 |
| ④ |
以上の措置を行っても、なお納付されないときは、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を受ける場合、その費用の全部または一部が滞納保険料(税)にあてられることがあります。 |
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| 便利で確実 口座振替のご利用を |
一度手続きをすれば、毎回自動的に保険料(税)が引き落とされるので、納め忘れがありません。市町指定の金融機関等で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
・保険料(税)の納付書・通帳・通帳届出印 |
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