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| 目的 |
国保連合会は国民健康保険法(以下、「国保法」という)第83条の規定に基づき、会員である保険者(市町村および医師国保組合)が共同して、その目的を達成するために必要な事業を行うことを目的としています。
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| 設立 |
昭和16年8月20日 「滋賀県国民健康保険組合連合会」を設立
昭和23年6月 6日 「滋賀県国民健康保険団体連合会」に改組、改称(昭和23年6月国保法第38条による)しました。
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| 名称・所在地 |
滋賀県国民健康保険団体連合会
〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号 |
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| 性格 |
国保連合会は国民健康保険の保険者が共同してその目的を達成するために設立する団体ですが、その性格は公法人です。(国保法第83条)
保険者が共同してその目的を達成するということから国保連合会の事業は保険者、つまり国民健康保険の事業主体の基本的な事業、たとえば保険給付および保健事業に限らず国民健康保険に関連のある事業を行うことができます。
国保連合会の性格上、国保連合会の構成員は国民健康保険の保険者である市町村および国民健康保険組合です。
この国保連合会の会員は、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべて が会員となります。
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| 事業 |
国保連合会は主として次の事業を行います。
1.保険者の事務の共同処理
2.診療報酬(国民健康保険・後期高齢者医療・福祉医療費)の審査支払
3.特定健康診査・特定保健指導に関する事業
4.国民健康保険運営資金の融資
5.保健事業
6.各種調査・研究・広報・研修
7.後期高齢者医療に関する事務
8.介護保険関係
・介護給付費等の審査支払
・介護サ−ビスにかかる苦情処理
9.障害者自立支援関係の審査支払
10.保険料等の特別徴収に係る経由事務
11.健康保険の保険者からの委託を受けて行う事務
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| 中期経営計画 |
「基本理念」・「基本方針」や「組織目標」等を定め、その目標達成に向け職員が一丸となって取り組むため「滋賀県国民健康保険団体連合会中期経営計画」 [1.3MB] (平成24年度から平成28年度)を策定しました。
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| 会員 |
| 国民健康保険事業を行う市町及び国民健康保険組合 |
滋賀県 |
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| 区分 |
保険者数 |
一般被保険者数(人) |
退職被保険者及び被扶養者数(人) |
計(人) |
| 市 |
13 |
288,003 |
22,365 |
310,368 |
| 町 |
6 |
18,056 |
1,737 |
19,793 |
| 国保組合 |
1 |
4,147 |
− |
4,147 |
| 計 |
20 |
310,206 |
24,102 |
334,308 |
| 区分 |
保険者数 |
被保険者数(人)
※1 |
第一号被保険者数(人)※2 |
認定者数(人) |
受給者数(人) |
| 市 |
13 |
699,592 |
268,750 |
41,536 |
34,055 |
| 町 |
6 |
43,030 |
17,935 |
3,259 |
2,663 |
| 計 |
19 |
742,622 |
286,685 |
44,795 |
36,718 |
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(平成22年3月31日現在)
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| ※1 |
被保険者数については、平成22年4月1日現在の滋賀県人口から、 平成22年3月31日現在の介護扶助者を差し引いたものです。 |
| ※2 |
第一号被保険者数は、被保険者数の再掲です。 |
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| 組織 |
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